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「環境マニュアル」:9.パフォーマンス評価(結果の評価)

環境マニュアル パフォーマンス評価 環境マニュアル

ここでは、「環境マニュアル」の

9. パフォーマンス評価(結果の評価)

についてまとめています。

「環境マニュアル」の目次は、以下をご参照ください。

環境マニュアル
環境マニュアルも品質マニュアル同様、導入する会社や適用範囲に合わせて作るものです。すでに公開している品質マニュアルと関連規定と同じ様に、20名程度のモノづくりメーカーを想定して環境マニュアルを作り公開しています。
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9.パフォーマンス評価(結果の評価)

9.1 監視、測定、分析及び評価(業務の確認、分析と評価)

9.1.1 一般

著しい環境側面を与える可能性がある運用の鍵となる特性を、定常的に監視及び測定するための手順を定め、実施し、維持する。

(1)監視及び測定

関連部署は「環境目標実施計画」に基づき監視・測定を行う。又、その結果を記録し、環境記録として保管する。

「環境目標実施計画」には、パフォーマンス、適用可能な運用管理、並びに環境目標との適合を監視するための情報を含む。

工場であれば、騒音、水質、廃棄などの測定について手順書を作成します。

(2)監視及び計測機器

関連部署は「監視・測定機器管理規定」により、監視機器を校正し維持する。

校正記録は環境記録として保管する。業者に計測を委託する場合は、資格を有する業者又は校正・維持された監視機器を使用している業者を選択し委託する。

9.1.2 順守評価

順守に対する決意との整合を図るために、法規制等の定期的な評価について以下の手順により、実施し、維持する。

(1)法的要求事項の順守

(a)環境管理責任者は、関連部署から提出される環境特性の測定結果を確認する。

(b)環境管理責任者は、測定結果と法規制等の内容をその都度照合し、環境法規制等への順法性を評価する。問題が発見された場合は、「是正処置規程」に基づき対処する。

(c)環境管理責任者は、社長による見直しの際、この評価結果の報告も行う。

(d)環境管理責任者は、社長による見直しの前、及び法規制等の新制定又は改正が行われた際には、官庁への届出・報告の状況を確認する。又、公害防止管理者等の有資格者の必要性についても確認する。

(2)当社が同意するその他の要求事項の順守

当社が同意するその他の要求事項の順守についても、同様に評価を行う。

9.2 内部監査

環境管理責任者は、「内部監査規定」に基づき、全部署に対して、年1回、環境マネジメントシステムに関する内部監査を行う。

(1)内部監査の監査事項

内部監査は、要求事項を含めて、以下の観点を含めて行う。

  • 当社の環境マネジメントのために計画された取り決め事項に適合しているか
  • 環境パフォーマンスは向上しているか
  • 順守義務を満たしているか
  • 環境目標を達成しているか

(2)環境内部監査についての補足

  • 環境管理責任者は、監査の結果を社長に報告する。
  • 内部監査計画は、当該運用の環境上の重要性、前回の監査結果を考慮に入れて、スケジュールと共に内部監査責任者が策定し、環境管理責任者が承認する。
  • 環境内部監査は、環境管理責任者が任命した内部監査員が実施する。

9.3 マネジメントレビュー

社長は、環境マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ、有効であることを確実にするために、マネジメントレビューを、年1回行う。

マネジメントレビューの記録は、環境記録として保管する。

(1)マネジメントレビューのインプット

マネジメントレビューへのインプットは、次の事項を含む。

(a)前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ

(b)外部・内部の課題、順守義務(利害関係者のニーズ・期待を含む)、著しい環境側面(環境影響評価の結果)、リスク・機会の変化

(c)細部項目(不適合・是正)の傾向を含めた、環境パフォーマンス

(d)資源の妥当性

(e)苦情を含む、利害関係者からの関連するコミュニケーション

(f)継続的改善の機会

(2)マネジメントレビューのアウトプット

マネジメントレビューのアウトプットには、次の項目を含む。

(a)環境パフォーマンス及び環境マネジメントシステムの有効性評価の結論

(b)継続的改善の機会の決定

(c)資源などの変更の必要性

(d)戦略的な方向性への示唆

(e)必要がある場合、未達目標に関する是正処置、事業プロセスへの環境マネジメントシステム統合改善の機会

まとめ

ここでは、「環境マニュアル」の

9. パフォーマンス評価(結果の評価)

についてまとめました。

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