品質マネジメントのうち製造については、ISO9000シリーズの要求事項に関することは、「製造管理規定」にまとめています。
「安全衛生管理マニュアル」は、いわゆる「安全衛生管理規定」とは別に、製造部門として安全衛生管理に関する部分をまとめています。
安全衛生に関することは、「安全衛生管理」のカテゴリにまとめていきます。
1. 総則
1.1 目的
従業員の安全と健康を確保することは企業経営の最も基本のことであり、企業の礎である。
この規定は、労働災害の防止と従業員の健康確保を測るため、安全衛生管理体制を明確にするとともに、自主的かつ計画的な安全衛生管理活動について定めるものである。
従業員の安全衛生に関する事項については、法令及び「安全衛生管理規定」に定めるもののほかこのマニュアルによる。
1.2 遵守義務
会社及び従業員は、この規程を守らなければならない。
1.3 用語の定義
「労働安全衛生法(施行令)」を法という。
1.4 安全衛生管理体制
安全衛生管理体制の例を、下図に示す。
安全衛生管理体制(本社と工場の例)
1.5 部署長の役割と責任
(1)製造業務は、製造部が実施する。
(2)製造部長は、5Sに努め、報連相を徹底し、安全第一で製品品質を確保できるよう製造現場の環境を管理する。
(3)安全衛生管理
「安全衛生管理規定」に基づき安全衛生を管理する。
ア 作業環境の整備(危険防止)
製造業務による危険又は健康障害を防止するための措置を取る。危険又は有害物等の例を次に示す。
- 製造に必要な危険物等の管理
- 機械や設備による危険
- 荷役などの業務における作業方法による危険
- ガスや粉じん、騒音・振動などによる健康障害
- 加工・組立などの作業方法による健康障害
- 作業者の作業行動(墜落、感電等)から生ずる労働災害
イ 安全又は衛生のための教育の実施(「3.1 教育の実施」参照)
ウ 快適な職場環境の形成
下表に具体的な措置の例を示す。
作業環境を快適な状態にするための措置 |
空気、温熱、視環境、音環境などの管理 作業空間の確保 |
---|---|
作業方法の改善措置 |
作業姿勢の改善、筋力負荷への補助、防熱・遮音 緊張緩和機器の導入などの配慮 |
疲労回復施設・設備の設置・整備 |
仰臥設備を備えた休憩室、洗身施設、相談室の設置 運動施設や緑地の整備など |
その他 |
洗面所、更衣室等の清潔化 食堂、給湯設備、談話室等の確保と清潔化 |
(6)製造設備等の管理
- 製造設備等の管理
- 当該所管部署長は、以下の設備等について、「4.6 製造設備等の管理」に従い管理する。
- 製造設備、製造に使用する装置等の監視機器(以下製造設備という)の例:フォークリフト、クレーン
- 監視・測定機器の管理
- 当該所管部署長は、受入検査、製造、工程内検査、最終検査、試験などにおいて使用される監視・測定機器について、「4.4 監視・測定機器の管理」に従い管理する。
(8)教育・訓練
- 「教育」とは知らないことを教えること、「訓練」とは繰り返し実践させてできるようにすることである。
- 作業者は「訓練」をしないと忘れてしまうため、部署長及び現場リーダーは、作業者に対し継続的に「訓練」を行うと共に、訓練の仕組化(訓練記録、実施状況確認、スキル管理)も併せて行う。
(9)その他の業務
- その他製造に関する業務
2. 安全管理体制
2.1 職務内容
2.1.1 安全管理者及び衛生管理者
(1)安全管理者及び衛生管理者の選任
法第11条の安全管理者は、法令に定める資格を有する者のうちから社長が選任する。
法第12条の衛生管理者は、法令に定める資格を有する者のうちから社長が選任する。
(2)安全管理者及び衛生管理者の職務内容
安全管理者及び衛生管理者は次の業務を行う。
- 安全衛生管理計画の立案及びその実施、評価、改善のとりまとめ
- ライン管理者に対する安全衛生管理事項に関する適切な進言と支援
- 施設・機器などの設置時の安全衛生面のチェック
- (リスクアセスメントと必要な措置を含む)
- 安全衛生関係規定及び安全衛生チェック基準などの立案
- 安全衛生に関する官庁への申請・届出及び報告
- 安全衛生に関する情報などの管理と会社内に対する広報
- 安全衛生計画、訓練の立案と実施
- 安全衛生の巡視の実施
- 労働災害の原因調査と再発防止対策の推進
- 過重労働対策・メンタルヘルス対策に関すること
- その他、安全衛生管理推進に関する事項
2.1.2 産業医
(1)会社は、法令の定めるところにより産業医を選任する。
(2)産業医は、次の事項の医学的分野を中心に管理する。
- 健康診断の実施及び労働時間等の状況その他を考慮して面接指導の対象となる労働者の面接指導の実施、その結果に基づく従業員の健康を保持するための措置に関すること。
- 作業環境の維持管理及び快適な職場環境の形成に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 上記3項に掲げるもののほか従業員の健康管理に関すること。
- 健康教育、健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(3)産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに従業員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2.1.3 安全衛生推進者
(1)会社は、法令の定めるところにより安全衛生推進者を選任し、次に掲げる安全衛生に係る業務を担当させる。
- 従業員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
- 従業員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
- リスクアセスメント及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- 安全に関する計画の作成、実施、評価、及び改善に関すること。
(2)安全衛生推進者は、前項の業務を担当するものとするが、その具体的な業務には次のものを含む。
- 職場巡視による設備、作業方法等の危険及び衛生状態の把握並びに改善
- 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備
- 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
- 作業の安全衛生に関する教育及び訓練
- 発生した災害の原因調査及び再発防止対策の検討
- 作業手順等に関する貨物の積卸し場所における荷主等との連絡調整
- 作業主任者、作業指揮者その他現場監督者に対する指導
- 健康診断の実施並びに健康教育及び健康相談その他健康の保持増進のための措置に関する事項
- 健康に異常のある者の把握
- 安全に関する資料の作成、収集及び記録
- 疾病統計等衛生に関する資料の作成、収集及び記録
- 異常な事態における応急措置に関する事項
- 関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関する事項
(3)会社は、安全衛生推進者を選任した時は、その氏名を作業場の見やすい場所に掲示し、関係従業員に周知させる。
2.1.4 作業主任者
(1)会社は、フォークリフト等の作業を行わせるときは、当該作業に係る技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、当該作業に従事する従業員の指揮等災害の防止に必要な職務を行わせる。
(2)会社は、作業主任者を選任した時は、当該選任者の氏名を作業場の見やすい場所に掲示する等により関係従業員に周知する。
2.1.5 作業指揮者
(1)部署長は、複数名での作業時など作業指揮者が必要な作業を行う場合、作業指揮者を定め、作業計画に基づき作業の指揮を行わせる。
(2)フォークリフト、危険物の取扱いなどについての詳細は、管理標準に定める。
(3)会社は、危険物(爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物及び可燃性のガスをいう。)を取り扱う作業を行うときは、「4.5 危険物の取扱い」に従う。
(4)会社は作業指揮者に必要な教育を行う。
(5)従業員は、作業指揮者の指示に従わなければならない。
2.2 安全衛生懇談会
会社は、安全衛生に関する事項を従業員と話し合うため、安全衛生懇談会を毎月1回開催するものとする。
2.3 安全衛生管理計画
(1)会社は、安全衛生管理を計画的、組織的に実施するために毎年、次の事項を含む安全衛生管理計画を作成し、安全衛生懇談会で従業員の意見を聞いた上で決定する。
なお、安全衛生管理計画には次の事項を含めるものとする。
- 安全衛生方針
- 安全衛生目標
- 安全衛生教育に関すること
- リスクアセスメントを通じて特定された危険・有害要因を除去又は低減するために実施すべき事項に関すること
- 健康診断の実施等の健康管理に関すること
- 上記3~5項についての実施時期
(2)会社は、安全衛生目標の達成状況について定期的に点検を行い、必要により計画の変更・改善を行う。
(3)会社は、点検結果を次回安全衛生管理計画の作成に反映させる。
2.4 製造に関する主な管理と記録
2.4.1 製造に関する主な管理と担当部署
●:責任部署 ○:関係部署
|
製造部 |
業務 |
品証 |
||
---|---|---|---|---|---|
製造管理 |
製造 |
検査 |
|||
製品品質の確保、安全衛生等 |
● |
● |
○ |
|
|
作業環境の維持・改善、危険防止 |
● |
● |
○ |
● |
|
有機溶剤等の管理 |
● |
● |
|
|
|
製造設備の管理 (フォークリフト等含む) |
● |
● |
|
● |
|
監視・測定機器の管理 |
● |
● |
● |
|
● |
製造関係の文書・記録の管理 |
● |
● |
|
|
|
2.4.2 管理標準
作業内容や製造設備に応じ管理標準を定めます。下表は例示です。
作業内容等 |
管理標準 |
---|---|
製造設備を使用した作業の実施 |
「製造設備等管理標準」 |
フォークリフトの使用 |
「フォークリフト管理標準」 |
天井クレーンの使用 |
「天井クレーン管理標準」 |
2.4.3 文書・記録の管理
安全衛生管理に関する文書・記録の管理は、「品質文書管理規定」に準拠する。
3. 安全衛生教育
3.1 教育の実施
(1)会社は、次に示す安全衛生教育(特別教育については別に定める)を行い、作業を安全に実施するための知識と技能の向上を図り、安全衛生意識の高揚に努める。
法令等で要求されている安全教育の他、必要な教育を行う。
- 労働災害防止業務従事者能力向上教育(法第19条の2第1項)
- 雇入れ時の安全衛生教育(法第59条第1項)
- 作業内容変更時の安全衛生教育(法第59条第2項)
- 危険有害業務に対する特別教育(法第59条第3項)
- 新任職長等に対する安全衛生教育(法第60条)
- 危険有害業務に現に就いている者への安全衛生教育(法第60条の2第1項)
- 労働災害の原因調査及び再発防止等
- リスクアセスメント、ヒヤリハット活動、KY活動など
- その他監督者安全衛生教育
- そのほか安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育
- 特別教育
- 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上走行運転を除く)業務
- つり上げ荷重が1トン未満のクレーンの玉掛け業務
- つり上げ荷重が1トン未満のクレーン運転の業務 等
- 技能教育、免許取得
(2)資格(免許、技能講習)を必要とする業務
部署長は、法令の定める免許取得者又は技能講習修了者を就業させる。関連する管理標準を「2.4.2 管理標準」に示す。
3.2 教育担当者
(1)安全衛生教育の計画の策定及び実施については安全衛生推進者が中心となって行う。必要に応じて管理部が協力・支援する。
(2)安全衛生教育訓練については、部署長の責任権限において行う。必要に応じて安全管理者、衛生管理者はこれに協力する。
3.3 従業員の参加
従業員は、会社が実施する各種の安全衛生教育に積極的に参加し、知識と技能を身につけ、労働災害防止に努めなければならない。
4. 作業基準
4.1 製造一般(共通)
(1)製造設備等を使用して作業を行う時は、法の定めに従い作業を実施する。関連する管理標準を「2.4.2 管理標準」に示す。
(2)順守義務
従業員は、定められた基準に従い、安全作業を行わなければならない。
(3)救急用具
部署長は、保護具及び救急用具の適正使用・維持管理について、指導・教育を行うとともにその改善に努める。
(4)整理・整頓
従業員は、事務所、作業所、倉庫、車両及び通路等の整理・整頓・清潔・清掃に努めなければならない。
部署長は、常に職場の整理整頓について管理・監督し、従業員は自主的にこれに努め、職場を整然とした状態に維持する。
(5)環境の整備
部署長は、従業員が就業する建設物その他作業場について、通路、床面、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置、その他、従業員の健康、風紀保持のための必要な措置を講ずる。
(6)安全作業マニュアル
- 部署長は、作業の安全を確保するため、作業標準に安全衛生遵守事項を折り込み、その周知徹底を図ると共に、従業員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置(作業標準、マニュアル等の作成、掲示など)を講ずる。
- 標準作業化されていない作業については、次の事項について検討を行い、災害防止を図る。
- 作業内容及び手順
- 作業時間
- 連絡先及び方法
- 作業の危険有害性及び必要な措置
- その他の検討・了解を要する事項
- 従業員は、安全作業マニュアルを遵守して作業を行う。
- 会社は、安全作業マニュアルの見直しを製造方法等の変更が生じたとき、及び定期的に安全作業マニュアルの見直しを行う。
- 安全作業マニュアルの作成及び見直しを行うときは、リスクアセスメントを行う。
(7)異常時の措置
部署長は、異常や労働災害発生の危険があるときは直ちに作業を中止し、従業員を安全な場所に退避させる等必要な措置を講じる。
(8)火気の取扱い
従業員は、決められた場所以外では火気を使用してはならない。
(9)執務不能の申し出
従業員は、心身の異常または疲労等により執務に耐えられないときは、直ちに所属長に申し出なければならない。
4.2 製品の入庫(入荷)・保管(在庫管理)・出庫(出荷)作業
製品等の入出庫、保管時の作業についての注意事項、安全管理について、「作業安全心得」に示す。
4.3 製造工程変更による事故やトラブル防止
(1)4M変更管理、3H管理などによる変化点管理による事故やトラブルの防止について、「製造管理の参考」に示す。
製造管理の参考:製造の品質
製造管理の参考:製造の分析・評価・改善
(2)当社仕様による委託製造品(部品や加工・組立も含む)における4M変更については、「外注・購買管理規定」を参照。
4.4 監視・測定機器の管理
部署長は、受入検査、製造、工程内検査、最終検査、試験などにおいて使用される監視・測定機器について、「監視・測定機器管理規定」に従い管理する。
4.5 危険物の取扱い
部署長は、危険物を取扱う場合には、危険物取扱者を定め管理する。
参照:「安全衛生管理マニュアル 安全管理の参考」
4.6 製造設備等の管理
(1)部署長は、以下の設備等について常に良好な状態に整備する。
点検整備基準については別に定める。
- プレス機等の製造設備、製造に使用する装置等の監視機器(以下製造設備という)
- フォークリフト、クレーン
(2)部署長は、設備管理担当者及び責任者を定める。
(3)設備管理担当者は、製造設備等を導入した際、設備台帳に登録する。
(4)製造設備等の使用者及び責任者は、作業前点検、定期点検、定期自主検査などにより製造設備等の維持管理を行う。
なお、フォークリフト、クレ-ンなど労働安全衛生法で義務付けられている機械について、「製造設備等管理標準」に従い(特定)自主検査、点検を行う。
製造(射出、成形、加工、組立等)に使用する設備等に関連する管理標準を「2.4.2 管理標準」に示す。
(5)製造関係の記録等は、「品質文書管理規定」に従い管理する。
4.7 リスクアセスメント
部署長は、リスクアセスメントについて「安全衛生管理マニュアル 安全管理の参考」を参考に行う。
5. 健康管理
(1)伝染病、食中毒防止の措置
- 産業医及び衛生管理者は、伝染病・食中毒防止上、必要と認めたときは関係施設、飲食物について必要な措置を講ずる。
- 部署長は、従業員及び同居人の中から伝染病及び食中毒患者またはその疑いのある者が発生した場合は、直ちに管理部に通報する。管理部は、産業医に通報する。
(2)快適職場
会社は、作業環境を快適に維持管理し、作業方法を改善し、従業員の疲労回復のための施設を設置する等の措置を講じるよう努める。
(3)腰痛予防
会社は、厚生労働省が示した「職場における腰痛予防対策指針」に基づき腰痛予防対策を実施する。
6. 災害発生時の措置
(1)被災者の救護
災害が発生したときは、現認者及び周囲に居合わせた者は、直ちに被災者の救護を最優先して行い、被災者の所属長及び管理部に通報しなければならない。
(2)被災者報告
被災者の所属長は、直ちに状況を管理部及び安全衛生推進者に報告しなければならない。
安全衛生推進者は、直ちに事業場の上司に報告しなければならない。
被災者の生命に関わるような災害については、管理部は直ちに所轄労働基準監督署と所轄警察署へ通報しなければならない。
(3)被災現場の保存
事後調査を適切に行うために、安全衛生推進者の指示があるまで災害現場を保存しなければならない。
(4)災害調査と再発防止
安全衛生推進者を中心として、すみやかに災害調査を行い、報告書を作成し、(所属長経由で)管理部に提出する。
労働災害に関わる法定の書類の作成、届出は、管理部が行う。
管理部は災害報告書に基づき審議し、再発防止対策等について所轄労働基準監督署と所轄警察署等へ報告する。
災害原因の調査結果は、次回安全衛生管理計画の作成の際に反映させる。
(5)類似災害の防止
管理部長は、会社内又は他事業場において参考になると認められる災害については、その発生状況、原因、対策、その他必要事項を社内に周知する。
部署長は、周知内容を参考にして類似災害を防止するための必要な措置を講ずる。
(6)事故への準用
被災者がなくとも、条件により人身災害を起こす恐れのある事故が発生した場合は、前条に準じて検討会を開き、事故報告書を作成して管理部へ提出する。
7. 表彰および懲戒
(1)表彰
安全衛生活動の推進の一環として、表彰を行うことがある。
(2)懲戒
本マニュアルを遵守しないことにより、重大な事故や、災害を発生させたときは、就業規則に則り懲戒に処することがある。
まとめ
ここでは、「安全衛生管理マニュアル」についてまとめました。
「安全衛生管理マニュアル」には、いわゆる「安全衛生管理規定」とは別に、製造部門として安全衛生管理に関する部分をまとめています。